危険物の指定数量の倍数計算(少量危険物の判定つき)
倍数 = 貯蔵・取扱う数量 ÷ 指定数量。品名の違う危険物を同じ場所に置くときは、それぞれの倍数を足した合計が1以上なら「指定数量以上」とみなされます(消防法第10条第2項)。
同じ場所(同じ部屋・同じ屋外の区画など)にある危険物を、品名ごとに1行ずつ入れてください。使わない行は「(なし)」のままで構いません。
入力例
事業所でガソリン(第1石油類・非水溶性・指定数量200L)20L、灯油(第2石油類・非水溶性・1,000L)200L、ギヤー油(第4石油類・6,000L)600Lを置く場合、倍数は 20÷200=0.1、200÷1,000=0.2、600÷6,000=0.1 で合計0.4。指定数量の1/5(0.2)以上1未満なので少量危険物にあたり、多くの市町村の火災予防条例で消防署への届出が必要です。
計算式
指定数量の一覧(危険物の規制に関する政令 別表第三)
| 類 | 品名・性質 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 第1類 酸化性固体 | 第一種 / 第二種 / 第三種酸化性固体 | 50 / 300 / 1,000 kg |
| 第2類 可燃性固体 | 硫化りん・赤りん・硫黄・第一種可燃性固体 / 鉄粉・第二種可燃性固体 / 引火性固体 | 100 / 500 / 1,000 kg |
| 第3類 自然発火性物質及び禁水性物質 | カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・第一種 / 黄りん / 第二種 / 第三種 | 10 / 20 / 50 / 300 kg |
| 第4類 引火性液体 | 特殊引火物 | 50 L |
| 第1石油類 非水溶性 / 水溶性 | 200 / 400 L | |
| アルコール類 | 400 L | |
| 第2石油類 非水溶性 / 水溶性 | 1,000 / 2,000 L | |
| 第3石油類 非水溶性 / 水溶性 | 2,000 / 4,000 L | |
| 第4石油類 | 6,000 L | |
| 動植物油類 | 10,000 L | |
| 第5類 自己反応性物質 | 第一種 / 第二種自己反応性物質 | 10 / 100 kg |
| 第6類 酸化性液体 | (すべて) | 300 kg |
第4類の主な例(消防法 別表第一 備考)
- 特殊引火物: ジエチルエーテル、二硫化炭素
- 第1石油類: ガソリン(非水溶性)、アセトン(水溶性)
- アルコール類: 炭素数1〜3の飽和一価アルコール(メタノール、エタノールなど)
- 第2石油類: 灯油、軽油
- 第3石油類: 重油、クレオソート油
- 第4石油類: ギヤー油、シリンダー油
注意
- 品名は製品名ではなく、引火点や試験の結果で決まります。製品のSDS(安全データシート)の「適用法令」欄で確かめてください。
- 少量危険物の届出の範囲(1/5・1/2)や、置き場所の構造・設備の基準は市町村の火災予防条例で決まります。このツールの判定は目安です。
- 指定数量以上でも、所轄消防長または消防署長の承認を受ければ、10日以内に限り仮に貯蔵・取扱いができます(消防法第10条第1項ただし書)。
- どの範囲を「同じ場所」として合計するかは、建物の構造や区画によって変わります。迷うときは所轄の消防署で確認してください。
よくある質問
指定数量の倍数はどう計算しますか?
品名ごとに「数量 ÷ その品名の指定数量」を出し、同じ場所にあるものを全部足します。合計が1以上なら指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱っているとみなされ、製造所・貯蔵所・取扱所として市町村長等の許可が必要です(消防法第10条・第11条)。
少量危険物とは何ですか?
指定数量の1/5以上・指定数量未満の危険物を、多くの市町村の火災予防条例で「少量危険物」と呼び、貯蔵・取扱いに消防署への届出を求めています。個人の住居では1/2以上を届出の対象にしている市町村が多いです(例: 岡山市)。基準は市町村の条例で決まるので、所轄の消防署で確認してください。
手元の製品がどの品名か分かりません
製品の安全データシート(SDS)の「適用法令」欄に、消防法の類別・品名(例: 第4類 第2石油類 非水溶性液体)が書かれています。第4類の品名は引火点で決まり、第1石油類は21℃未満、第2石油類は21℃以上70℃未満、第3石油類は70℃以上200℃未満、第4石油類は200℃以上250℃未満です。
水溶性と非水溶性はどう違いますか?
1気圧・20℃で同じ量の純水とゆるやかに混ぜ、流動がおさまった後も均一な外観を保つものが水溶性液体です(危険物の規制に関する政令 別表第三 備考)。水溶性の指定数量は非水溶性の2倍です(第1〜第3石油類)。
乙4の試験ではどう出ますか?
「ガソリン◯L・灯油◯L・重油◯Lを貯蔵したときの指定数量の倍数はいくつか」という形で、第4類の指定数量を覚えているかと割り算・足し算が問われます。特殊引火物50L・第1石油類200L(水溶性400L)・アルコール類400L・第2石油類1,000L(2,000L)・第3石油類2,000L(4,000L)・第4石油類6,000L・動植物油類10,000Lです。
根拠・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の4・第10条第1項・第2項、別表第一 ― e-Gov 法令API(令和4年法律第68号による改正・2025-06-01 施行時点の本文)で2026-10-19に確認
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11・別表第三(指定数量)と備考 ― e-Gov 法令API(2026-04-04 施行時点の本文)で2026-10-19に確認
- 少量危険物(指定数量の1/5以上・個人の住居は1/2以上で届出): 岡山市「少量危険物・指定可燃物の届出」、横浜市「少量危険物の届出」の各ページで2026-10-19に確認。基準は市町村の火災予防条例ごとに異なります
本ページは法令の本文を転載せず、指定数量と倍数の考え方を要約しています。少量危険物の届出の範囲や基準は市町村の火災予防条例で決まります。届出・許可の要否は必ず所轄の消防署で確認してください。
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最終更新: 2026-10-19