浄化槽の処理対象人員(人槽)の算定
建物の用途を選び、延べ面積や定員を入れると処理対象人員 n を計算します。共同住宅は住戸のタイプごとに面積と戸数を入れてください。
分類排水・浄化槽根拠JIS A 3302:2000更新2026-10-06
住戸のタイプごとに、1戸の延べ面積と戸数を入れます。「1居室のみ」はワンルーム(居室が1つだけ)の住戸です。
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入力例
延べ面積120m²の戸建て住宅は5人槽、140m²なら7人槽、台所と浴室が2か所ずつある二世帯住宅は10人槽です。共同住宅で専有50m²×8戸なら1戸あたり0.05×50=2.5人→下限3.5人に切り上げて、3.5×8=28人です。
算定式(JIS A 3302:2000 から主な用途)
| 用途 | 処理対象人員 n |
|---|---|
| 住宅 | A ≦ 130m² のとき 5人、130m² < A のとき 7人 台所と浴室が2か所以上の場合 10人 |
| 共同住宅 | n = 0.05A(1戸あたり3.5人以下なら3.5人、ただし1居室だけの住戸は2人。1戸あたり6人以上なら6人) |
| 下宿・寄宿舎 | n = 0.07A |
| ホテル・旅館 | 結婚式場・宴会場あり n = 0.15A / なし n = 0.075A |
| 事務所 | 業務用厨房あり n = 0.075A / なし n = 0.06A |
| 工場・作業所・研究所・試験所 | 業務用厨房あり n = 0.75P / なし n = 0.30P |
| 保育所・幼稚園・小学校・中学校 | n = 0.20P |
| 高等学校・大学・各種学校 | n = 0.25P |
| 公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場 | n = 0.08A |
A: 延べ面積[m²]、P: 定員[人]。このほかの用途(病院・店舗・飲食店・駐車場など)は規格本文で確認してください。建物の使用状況から表が実情に合わない場合は、資料に基づいて増減できるとされています。
注意
- 住宅の面積の扱い(物置・車庫・離れを含めるか)は自治体ごとに付記があります。
- 浄化槽の設置には、浄化槽法に基づく届出と、自治体の要綱(放流先・補助金の条件)の確認が必要です。
よくある質問
住宅の130m²は延べ面積ですか?
延べ面積です。ただし、JISでは地域の住宅の平均的な延べ面積に応じて増減できるとしており、自治体によって扱いが異なります。
共同住宅で1戸あたり2人になるのはどんなときですか?
1戸が1つの居室だけで構成されている(ワンルーム)場合に限り、1戸あたり3.5人ではなく2人とすることができます。台所・食事室は居室に数えません。
用途が複数ある建物はどうしますか?
同じ建物が2つ以上の用途に使われる場合は、それぞれの用途で算定して合計(適用加算)します。このツールで用途ごとに計算して足してください。
計算した人員が小数になったら?
実際の浄化槽は5・7・10人槽…と区切りがあるため、算定人員以上の人槽を選びます。端数の扱いは自治体の指導に従ってください。
根拠・出典
- JIS A 3302:2000 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(日本産業規格)
本ページは規程・指針の本文を転載せず、計算式と考え方を要約しています。設計・申請には必ず原文と所轄(水道事業体・下水道管理者・電気事業者など)の基準で確認してください。
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最終更新: 2026-10-06